「訴えたい」「訴えられた」「申立てをしたい」
こんな時、司法書士にご相談ください
簡易裁判所での訴訟手続
簡易裁判所代理関係業務の認定を受けた司法書士は、得られる利益の金額が140万円までの民事事件に関して、ご本人を代理して、簡易裁判所での訴訟手続を行うことができます。そのほか裁判外での和解、示談などの紛争解決につきましても、ご本人に代わって行うことができます。まずは、当事務所にお電話ください。
裁判関係書類作成
裁判所での手続は、必ずしも弁護士に依頼する必要はなく、ご本人でも行うことができます。でも、訴状や申立書の作成、添付書類の収集など専門の法律知識が必要な作業を、すべてご自分でなさるのは大変です。
司法書士は、ご本人代わって、地方裁判所や家庭裁判所に提出する書類を作成し、裁判活動を支援いたします。「こんなことで弁護士に相談するのは気がひける」「高額な報酬が心配」などの理由で、弁護士に相談することをためらっていらっしゃる場合は、ぜひ、当事務所にお電話ください。