ご自分で書かれた遺言書を、法務局に持参して、保管の申請ができる制度が始まりました。
遺言に関心はあるけれど、公証役場は敷居が高いし、自分で書いて、家の中に置いておくだけというのは何だか不安というような感じで、二の足を踏んでいらっしゃいませんか?
そもそも遺言書を作成しておいた方がいいのか、作成するとしたらどの方式がベストなのか、遺言書の存在を誰に伝えておく必要があるのか、それぞれのご事情に応じて、検討しなければならない内容が異なります。
冒頭でお知らせした法務局における遺言書の保管制度について、「法務局で保管してもらえるなら心強い」と思われるかもしれませんが、申請時に、遺言の内容や有効性のチェックまではしてくれませんので、注意が必要です。
選択肢が増えた今こそ、遺言について真剣に考えてみる絶好の機会です。判断に迷われたときは、是非お気軽にご相談ください。