令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。
正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
でも、相続登記をせずに放置していると、過料よりも、もっと恐ろしいことが発生する可能性がありますので、注意が必要です。
遺言書や遺産分割協議により、単独で不動産を相続することになった場合でも、自身の法定相続分を超える部分については、登記をしなければ、第三者に対抗することができません。
例えば、「お金も手間もかかるし、すぐに登記しなくても困らないから、いつかやろう」と放置している間に、他の共同相続人が法定相続分どおりの登記をして、自己の持分を第三者に譲渡してしまったら、譲受人に対して、「不動産は全部自分のものだから、その持分を返せ」と主張することはできません。
法定相続による登記は、相続人の中の一人から申請することが可能ですし、「持分だけでも買い取ります!」と宣伝している業者は沢山あります。
大切な方が遺してくださった大事な権利を守るためにも、相続等はなるべく早くなさることをお勧めします。