遺言・生前贈与

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大切な方のために、今できること

遺言

人の生前における最終の意思を尊重して、死後にその実現を図る制度です。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
お子さんがいらっしゃらない現在の配偶者以外の方との間にお子さんがいらっしゃる相続人以外の方に財産をあげたいなどのご事情がおありになる場合は、遺言書を作成されることをお勧めいたします。
しかしながら、遺言書があっても、自筆証書遺言に必要な要件がかけていたため無効になったり、遺留分(ある一定範囲の相続人に、法律で保障された最低限の権利)を考慮していなかったために、紛争に発展したりと、せっかく遺された思いがかなえられないケースは多々あります。
最終の意思を確実に実現するために、遺言書を作成される際には、ぜひ、当事務所にご相談ください。特に、遺産の中に不動産がある場合は、物件が特定できるか、権利関係が複雑になり過ぎないかなど、様々な配慮が必要となります。法律と相続登記のスペシャリストとして、心を込めて、大切な方への思いを書面に託すお手伝いをさせていただきます。

≪費用の目安≫

自筆証書遺言作成支援相談料   30,000円~
公正証書遺言作成支援相談料   50,000円~
※別途、公証人手数料、戸籍謄本類取得費用、郵送料などの実費がかかります

生前贈与

「自分が元気なうちに、不動産の名義を変更しておきたい」「相続時精算課税制度を利用して、不動産を贈与したい」というようなご希望がある場合には、生前贈与で不動産の所有権移転登記を行います。
しかしながら、生前贈与は、税金の負担や想定外の事態が発生する可能性を考慮して、慎重に検討して進める必要があります。
生前贈与をご検討される際には、ぜひ、当事務所にご相談ください。「こんなはずじゃなかったのに」と後悔なさることがないよう、司法書士のみならず、FP技能士としての資格や知識を活かした的確なアドバイスをさせていただきます。

≪費用の目安≫

登記報酬   50,000円~
登録免許税  固定資産評価額の2.0%
※別途、登記事項証明書取得費用、贈与契約証書貼付印紙代等の実費がかかります

 佐々木洋子司法書士事務所