「遺言書さえあれば」ということも…

もうすぐ、開業して13年。その間、「とても解決するのは無理なんじゃないか」と思われる相談も、何件かお受けしました。そういう場合は、「関係者全員のご協力が得られなければ、登記はできないかもしれませんが、やれるだけやってみます」ということで、ご了承をいただいて取り掛かります。ところが、やってみれば、これがまた、大概のことは何とかなるんです。とても協力していただけないだろうと思っていた方が、手を差し伸べて下さったり、音信不通の関係者と奇跡的に連絡が取れたり… 

でも残念ながら、力及ばなかったことも、もちろんあります。いずれも相続登記のご相談で、被相続人(亡くなった方)に離婚歴があり、別れた配偶者の下において来られたお子さんが、遺産分割協議に応じて下さらなかったというケースです。お金の問題だけなら、弁護士に依頼したり、家庭裁判所での調停という解決手段もあります。しかしながら、人の気持ちだけは、法律ではどうしようもありません。

「遺言書さえあれば」と悔やんでも、亡くなった後ではどうしようもありません。お心当たりのある方は、ご家族のために、今すぐにでも遺言書を。後の手続きを考えると、公正証書で作成するのがお勧めですが、公証役場は敷居が高いし、費用もかかると躊躇される方は、自筆でも構いません。自筆の遺言書の要件は次のとおりです。

 ・全文自筆で書くこと ・作成した年月日を書くこと ・署名押印すること

 

 

 

 

 

 

 

2016年3月11日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : sasakihiroko