相続

相続

大切な方を亡くした時にとる手続

相続登記

遺言書(※)がある場合は、遺言執行者(指定がない時は家庭裁判所に選任を申し立てるか、相続人全員が協力して行います)が、遺言の内容に従って手続を行います。 (※)公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所での検認手続が必要です。
遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議を行います。協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、その内容に従って、相続登記、預貯金の解約・名義変更などの手続をします。
相続登記の添付書類として、亡くなった方の子供時代から死亡までの戸籍謄本類や登記簿上の住所と最後の住所が異なる場合の証明書類など、多種多様な書類が必要となります。「別に急がないから」「面倒だから」と先延ばしにされている間に、他の相続人が亡くなってしまった場合には、その方の相続人も交えて協議を行わなければならなくなったり、保存期間の経過により必要書類が取得できなくなるなど、費用と時間がかさむ結果になってしまう危険性がございます。ご相談だけでもお受けいたしますので、まずは、当事務所にお電話ください。

≪費用の目安≫

登記費用   60,000円~
登録免許税  固定資産評価額の0.4%
相談料    5,400円~(相談だけで終了した場合のみ)
※別途、戸籍謄本類、登記事項証明書取得費用、郵送料、交通費等の実費がかかります

調停・審判

遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行います。調停でも話がまとまらない場合は、審判手続に移行します。近年、遺産分割調停の申立件数は増え続けています。家庭裁判所の敷居は、決して高くありませんので、相続人間での話し合いがつかない場合は、あきらめて放置されることなく、調停の申し立てをされることをご検討ください。
戸籍謄本など必要書類の収集、申立書及び相続関係説明図の作成、管轄家庭裁判所への提出といった煩わしい手続は、司法書士が代行いたします。ご相談だけでもお受けいたしますので、まずは、当事務所にお電話ください。

≪費用の目安≫

調停申立手続  50,000円~
印紙代     1,200円
相談料     5,400円~(相談だけで終了した場合のみ)
※別途、戸籍謄本類取得費用、相続人の人数に応じた予納郵便切手代、郵送料等の実費がかかります

相続放棄

遺産の内容が、財産より負債の方が多いと判明している場合だけでなく、「遺産を巡る争いに巻き込まれたくない」、「養子縁組により他家に入ったため、実父母の遺産を相続するつもりはない」など、相続放棄を選択される理由は十人十色です。
放棄の 考慮期間は、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内と法定されていますので、相続放棄をご検討していらっしゃる場合は、なるべく早くご相談ください。ご相談だけでもお受けいたしますので、まずは、当事務所にお電話ください。

≪費用の目安≫

相続放棄申述手続  30,000円~
印紙代       800円
相談料       5,400円~(相談だけで終了した場合のみ)
※別途、戸籍謄本類取得費用、予納郵便切手代、郵送料等の実費がかかります

 佐々木洋子司法書士事務所