オンライン申請の落とし穴

県外の不動産について登記のご依頼をいただき、オンラインで登記申請を行いました。オンライン申請には、登記原因証明情報に重大な誤りがある場合、補正が認められず取り下げをしなければならないというデメリットがある反面、法務局に出向くことなくオンラインで補正ができたり、完了の通知がメールで届いたりという利便性もありますので、特に遠方の法務局に申請する場合には、とても便利です。

いつもの手順で申請書を作成し、15物件の登記識別情報(従来の権利証に代わる大切な情報)を入力し終わり、間違いがないように入念にチェックをして、完璧なはずだったのに、申請先の法務局から補正の電話連絡が。「途中から、違う物件の登記識別情報が入力されているため照合ができない」とのこと。「えーっ、あんなに何度も確認したのに」と納得できないながらも、仕方がないので、ふーふー言いながら、再度15物件の登記識別情報を入力し、前回同様、何度も見直して、「今度こそ」と再送信。そして、待つこと数日。結果は、苦労むなしく、また同じ内容の電話が架かって来たのでした。

私の入力ミスでないことは明らかですので、申請ソフト側の問題に違いないと思い、法務省のオンライン登記申請のサポート窓口に電話で問い合わせました。でも、電話口の女性担当者に対し、今回のトラブルの状況についていくら説明しても、全くらちがあかず、何の解決にもなりませんでした。そこで対応してもらえるのは、あくまでも、オンライン申請ソフトのインストールや操作方法に関することだけ。

仕方がないので、結局、いったん取り下げて、書面で申請し直しました。オンラインで添付した登記識別情報の順番が、勝手に入れ替わってしまうなんてあり得ない! と声を大にして言いたいところですが、そうとは言い切れない出来事が、つい最近ありました。大手外食チェーン店で食事をした際、会計をしようと伝票の合計金額を見ると、思っていたよりずっと高い。「あれ、なんで?」と、伝票を見直しでも、実際にオーダーしたもの以外は入ってない。1品1品の単価の合計金額と伝票に打ち出された金額が違っていたのです。あのオーダーを入力したら伝票が出てくる便利な機械も、単純な足し算を間違えるんだから、そんなこともあるかもね。ということで、何事にも100%絶対はないということを学んだ出来事でした。

今回は、抵当権の変更という一刻を争わない登記でしたので、何とかなりましたが、これが売買による所有権移転登記だったらと考えるとゾッとします。便利なオンライン申請に、こんな落とし穴があったとは… 

 

2017年1月24日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : sasakihiroko