遺言書の選択肢が増えました

ご自分で書かれた遺言書を、法務局に持参して、保管の申請ができる制度が始まりました。

遺言に関心はあるけれど、公証役場は敷居が高いし、自分で書いて、家の中に置いておくだけというのは何だか不安というような感じで、二の足を踏んでいらっしゃいませんか?

そもそも遺言書を作成しておいた方がいいのか、作成するとしたらどの方式がベストなのか、遺言書の存在を誰に伝えておく必要があるのか、それぞれのご事情に応じて、検討しなければならない内容が異なります。

冒頭でお知らせした法務局における遺言書の保管制度について、「法務局で保管してもらえるなら心強い」と思われるかもしれませんが、申請時に、遺言の内容や有効性のチェックまではしてくれませんので、注意が必要です。

選択肢が増えた今こそ、遺言について真剣に考えてみる絶好の機会です。判断に迷われたときは、是非お気軽にご相談ください。

2021年1月28日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : sasakihiroko

遺産分割協議に期限を設ける検討がなされています

所有者不明土地を減らし、活用を促すための施策として、法務省は遺産分割を話し合いで決める期間を、相続開始から10年に限ることを検討するという記事が、日経新聞で報じられました。2020年の民法改正を目指しているそうです。
検討案どおりの改正がなされると、遺産分割協議による相続は、次のように変わります。
合意や、家庭裁判所への調停申し立てがなされないまま被相続人の死後10年が経過すると、法定相続分どおりに権利が確定します。共有持分の過半数が集まれば、不動産取引の窓口となる「管理権者」を置き、共有者全員の合意がなくても、貸したりたり売ったりすることができるようになります。
居場所が分からない、または特定できない相続人がいる場合には、その相続人の相続分を他の相続人が取得できるようになります。その際は、取得する共有持分に相当する代償金を、法務局に預けます。
民法が改正されても、遺言書がある場合は、遺言の内容が優先されることに変わりはありません。ご自身亡き後、相続人全員で円満に協議がなされるかどうか、ご不安に思われる方は、遺言書を作成しておかれることをお勧めします。法律で自動的に決定するのは、あくまでも最終手段です。

2018年10月10日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : sasakihiroko

40年ぶりに相続法が変わります!

重大な判例変更や社会情勢の変化に対応するために、相続法(民法の一部)が変更されます。「法律」と聞いただけで、「難しい」と思われがちですが、相続は誰にでも発生する身近な出来事です。自身が相続人になる場合は、自分の権利を守るため、自身が被相続人になる場合は、大切な人が困らないようにするために、法律の知識が、きっと役に立つはずです。
押さえておくべき改正ポイントは、次のとおりです。
1 配偶者の保護
 ・自宅に終身住み続けられるように、配偶者居住権を新設
 ・婚姻20年以上の夫婦間で贈与された自宅を、遺産分割の計算から除外
2 預貯金の仮払い
 ・遺産分割協議中でも払戻しを受けられる仮払い制度を新設
3 自筆証書遺言
 ・自筆でない財産目録を添付することも可能
 ・法務局での保管制度を新設
4 相続の効力
 ・法定相続分を超える財産(不動産)の取得には登記が必要
5 相続人以外の者の貢献に対する特別の寄与
 ・被相続人の介護等に尽力した相続人でない親族(相続人の妻など)からの金銭請求が可能に

法務省のホームページにも、改正の内容に関する解説が掲載されています。イラストや具体例を取り入れて、分かりやすく工夫されていますので、ぜひご覧になってみてください。法務局で保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続が不要になるなど、お役立ち情報が得られますよ。

 

2018年7月31日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : sasakihiroko

無料電話相談

福岡県司法書士会では、平日の18時から20時まで、無料電話相談を実施しています。先週はその当番日でしたので、司法書士3名体制で相談をお受けしました。電話は2回線あるのですが、空いている時間がほとんどないほど、ひっきりなしにお電話をいただきました。
私が受けたのは、「ダイエット」「中古スマホ仲介サイト」「アパートの退去費用」のトラブルに関するご相談で、司法書士=登記という時代ではないということを、改めて実感させられました。相談の中で出てきた糖質制限ダイエットをサポートする会社名も、中古スマホの仲介サイト名も、耳にしたことすらなく、即座に回答をすることができませんでしたので、調査、検討を行って、後日、回答させていただきました。
多岐にわたる分野で、司法書士を頼りにしてくださるのは、本当に有難いことだと思いますが、次々に新しい商法が生み出される消費者サービスの分野で、起ってしまったトラブルに対処するのは困難なケースも多いです。小さな字でずらずらと並べ立てられる規約を読むのが面倒で、ろくに目も通さず「同意する」をクリックしてしまいがちですが、初めて利用するサイトやサービスでは、そこで冷静にワンクッション置きましょう。業者側に一方的に有利なことばかり書かれていないか?、ネット上での評判はどうか?などなど。
当会の電話相談では、上記のようなトラブルだけでなく、相続や遺言、不動産や会社の登記に関することなど様々な分野のご相談をお受けしていますので、お困りのことがございましたら、0570-783-544にお電話ください。

2018年2月22日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : sasakihiroko

登山旅行で復興支援

3連休を利用して、熊本、大分、宮崎の3県にまたがる祖母山に登って来ました。初めての祖母登山は、お天気にも恵まれて、とても楽しかったです。と胸を張って言いたいところですが、実は下りで何度も転んで、ちょっと泣きそうになりました。
下山後は、長湯温泉のお宿の、美味しいお料理とお酒と炭酸泉のお風呂で、登山と転倒の疲れを癒し、翌日は南阿蘇まで足を延ばして、帰途に着くことに。
瀨の本高原の人気のケーキ屋さんでケーキをいただいたり、雄大な景色を楽しめる大観峰に立ち寄ったりしながら、南阿蘇にある「道の駅あそ望の郷くぎの」を目指しました。道中、今でも工事中で道路の寸断が続いている状況や、地震の傷痕が深く残る路面を目の当たりにして、「震災は終わっていないんだ」ということを、改めて実感しました。
迂回しながらたどり着いた道の駅は、想像以上に賑わっていて、お目当ての新鮮野菜は、すでに品薄状態だったので、あまり売り上げに協力することができませんでした。残念!
そんなに頻繁に、熊本や大分に行くことはできませんが、買い物の際は、なるべく両県産のものを選ぶようにして、ささやかな復興支援を続けようと思います。あっ、もちろん、「朝倉産も忘れずに」です。

2017年11月6日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : sasakihiroko

司法書士会では、災害電話相談を実施中です

九州ブロック司法書士会による九州北部豪雨無料電話相談の相談員として登録しました。
毎日(土日祝日も)午後4時から午後7時まで、0120-863-123で相談をお受けしています。私も、今月下旬から相談員として活動します。
被災した不動産に関する心配事、隣地との境界や瓦礫・土砂の流入をめぐるトラブル、借地借家や賃貸借契約の問題など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
2か月が経過し、少し落ち着いて考えることができるようになってきたからこそ、生じた新たな不安もあると思います。また、熊本地震で被災された方からのご相談もお受けしています。どうぞ、お気軽にお電話ください。

2017年9月12日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : sasakihiroko

ラジオ出演いたします!

異業種のメンバーの小規模な会合で、「遺言」に関する話をさせていただいたことがきっかけで、ラジオ出演することになりました。もちろん、テーマは「遺言」についてです。

8月13日(日)午前8時(私の出番は8時15分ぐらいからです)放送のRKBラジオ「インサイトsunday」の中のオトナプロジェクトというコーナーです。なにしろ初めての経験なので、伝えたいことをすべて喋りきる自信はありませんが、一人でも多くの方に、「遺言のこと、ちょっと真剣に考えてみようかなぁ」と思っていただけるように頑張ります!

「いつかは」と思っていても、いざ「遺言」について切り出すのは、勇気が要りますよね。書こうと思っていらっしゃる方も、書いてほしいと思っていらっしゃる方も。13日はちょっと早起きして、久しぶりに集まった家族でラジオを聴いて、遺言作成への一歩を踏み出してみられませんか?

 

 

 

 

2017年8月8日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : sasakihiroko

喉元過ぎても、熱さを忘れないように

楽しかったゴールデンウィーク、あっという間に終わってしまいまいましたね。高速道路の大渋滞のニュースが風物詩のようになっていますが、ゴールデンウィーク中は、車で遠出はしないと決めている我が家の恒例行事は、ミツバツツジが咲き誇る雷山~井原山(福岡県糸島市)の縦走登山。縦走と言っても、何度も登っている1000mにも満たない山なので、ほぼハイキング感覚のお手軽登山です。

5連休初日の5月3日、張り切って早起きして、おにぎりを握りながら、天気予報をチェック。曇り午後から晴れ、降水確率は午前・午後ともに0%、気温は夏日で暑くなりそう。「水を多めに入れて、雨具はジャケットだけでいいかな」と、ザックに詰める物を最終確認して、いざ出発。

春先の天候不順の影響か、例年ほど見事なミツバツツジのトンネルは見られませんでしたが、花を楽しみながらのんびり歩き、井原山山頂へ。「薄日が差して、ちょうどいい天気だね」などと言いながら、多くの人でにぎわう山頂でおにぎりを食べ、食後のコーヒーも飲み終わり、12時40分頃、山頂を後にして、再び雷山を経由しての下山開始。お気に入りの登山靴も足にフィットしてるし、「今日は良いペースで下れそう」と、足取り軽く縦走路を歩き始めて30分が経過した頃、ゴロゴロと不穏な音が。見上げると、空の色もいつの間にか怪しい感じに。この時、「0%なんだから、降っても大したことないよね」と高を括っていた私は、自然を甘く見ていた愚か者でした。

ほどなくして降り始めた雨は瞬く間にどしゃ降りとなり、唯一持参していた雨具のジャケットを着て、雷鳴とどろく中、ビクビクしながら先を急ぎました。まだ数回しか履いていない登山靴は、泥まみれで見る影もなくなり、上半身を除きずぶ濡れの状態に。そして、叩きつけるように降って来るのは、いつの間にか雨から雹に。雨具の上下、スパッツ、ザックカバー、防水のグローブ…どんなに道具を揃えても、実際に持って来なければ、何の意味もありません。せっかくのゴアテックスの靴も、防水のズボンやスパッツを着けていない状態では、中まで水浸しで、全く威力を発揮できない、そんな当たり前のことを、このような事態に陥って、初めて認識しました。

何とか無事に下山し、一息ついたところで、「こんなに大気が不安定なのに、降水確率0%はないだろう!」と、気象庁への怒りがメラメラと湧き起って来ました。一番悪いのは、山を甘く見ていた自分自身だと分かっちゃいるけどっていう感じです。

「転ばぬ先の杖」「用心に怪我なし」 山のみならず仕事でも失敗しないように、座右の銘としていきたいものです。

でも、やっぱり「喉元過ぎれば、熱さ忘れる」になりそうな嫌な予感が… 

 

2017年5月9日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : sasakihiroko

オンライン申請の落とし穴

県外の不動産について登記のご依頼をいただき、オンラインで登記申請を行いました。オンライン申請には、登記原因証明情報に重大な誤りがある場合、補正が認められず取り下げをしなければならないというデメリットがある反面、法務局に出向くことなくオンラインで補正ができたり、完了の通知がメールで届いたりという利便性もありますので、特に遠方の法務局に申請する場合には、とても便利です。

いつもの手順で申請書を作成し、15物件の登記識別情報(従来の権利証に代わる大切な情報)を入力し終わり、間違いがないように入念にチェックをして、完璧なはずだったのに、申請先の法務局から補正の電話連絡が。「途中から、違う物件の登記識別情報が入力されているため照合ができない」とのこと。「えーっ、あんなに何度も確認したのに」と納得できないながらも、仕方がないので、ふーふー言いながら、再度15物件の登記識別情報を入力し、前回同様、何度も見直して、「今度こそ」と再送信。そして、待つこと数日。結果は、苦労むなしく、また同じ内容の電話が架かって来たのでした。

私の入力ミスでないことは明らかですので、申請ソフト側の問題に違いないと思い、法務省のオンライン登記申請のサポート窓口に電話で問い合わせました。でも、電話口の女性担当者に対し、今回のトラブルの状況についていくら説明しても、全くらちがあかず、何の解決にもなりませんでした。そこで対応してもらえるのは、あくまでも、オンライン申請ソフトのインストールや操作方法に関することだけ。

仕方がないので、結局、いったん取り下げて、書面で申請し直しました。オンラインで添付した登記識別情報の順番が、勝手に入れ替わってしまうなんてあり得ない! と声を大にして言いたいところですが、そうとは言い切れない出来事が、つい最近ありました。大手外食チェーン店で食事をした際、会計をしようと伝票の合計金額を見ると、思っていたよりずっと高い。「あれ、なんで?」と、伝票を見直しでも、実際にオーダーしたもの以外は入ってない。1品1品の単価の合計金額と伝票に打ち出された金額が違っていたのです。あのオーダーを入力したら伝票が出てくる便利な機械も、単純な足し算を間違えるんだから、そんなこともあるかもね。ということで、何事にも100%絶対はないということを学んだ出来事でした。

今回は、抵当権の変更という一刻を争わない登記でしたので、何とかなりましたが、これが売買による所有権移転登記だったらと考えるとゾッとします。便利なオンライン申請に、こんな落とし穴があったとは… 

 

2017年1月24日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : sasakihiroko

任意後見制度をご存知ですか?

先週、異業種の方々の集まりで、成年後見についてのお話をさせていただきました。制度の概要や法定後見、任意後見それぞれの手続についての説明が主な内容でしたが、なかでも、任意後見契約に対する関心が、非常に高かったように思われます。

先日の日経新聞にも、任意後見の契約件数が、年間1万件を超えたという記事が掲載されていました。

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々を保護し、支援する制度です。

すでに、ご本人の判断能力が衰えている場合に、家族等が家庭裁判所に申立をする法定後見では、後見人の候補者を立てて申立をしても、最終的に選任するのは裁判所ですので、本人や家族が希望する人が選ばれるとは限りません。

任意後見制度は、ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめご自分が選んだ代理人(任意後見人)に、ご自分の生活、療養看護や財産管理等に関する事項について代理権を与える契約(=任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。ご本人の判断能力が低下した後は、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人の監督のもと、ご本人の意思にしたがって、任意後見人が適切な保護・支援を行うことになります。

さらに、最期まで自分らしい生活を送るために、任意後見契約と同時に作成するライフプランにおいて、生活の細部にわたる様々な事項まで指定をしたり、尊厳死宣言の公正証書を作成しておくこともできます。

ご自身が亡くなった後に、その遺志を実現するための遺言書も、もちろん大切ですが、ご自分の意思を大切にして生きて行くための任意後見契約についても、一度じっくり考えてみられませんか?

2016年10月3日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : sasakihiroko